専用のソフトが便利です
確定申告は白色申告で行うと帳簿付けも簡単ですが、税金の面ではあまりメリットがあるという方法ではありません。かつてとは違い、現在では白色申告の場合も単式簿記での帳簿付けや帳簿や領収書などの書類の保管義務もありますので、青色申告とそれほど手間は変わらなくなりました。
単式簿記での帳簿でも青色申告にすると10万円の特別控除を受けることができますし、もう少し頑張って複式簿記にすれば最大で65万円の特別控除を受けることができます。
複式簿記は簿記の知識がないと難しいというイメージがありますが、青色申告の専門のソフトも用意されていますので、こうしたソフトも活用すればより記帳が楽になりますので上手に活用していきましょう。
様々なメリットがあります
青色申告では10万円、もしくは65万円の特別控除を受けることが出来ますが、メリットはこれだけではありません。
事業を始めた当初は赤字となることも少なくありませんが、青色申告なら赤字を3年間繰り越すことができます。
さらに、専従者給与で親族への給与を経費にすることができますし、少額減価償却資産の特例を利用すれば10万円以上のものを購入した場合も30万円未満であればその年度の経費として一括処理することも可能です。
65万円の控除を受ける場合は総勘定元帳と仕訳帳を作る必要がありますが、確定申告の際は提出は行いません。
税務署からお尋ねが合った場合に必要となりますので確定申告が済んでもすぐに処分せず帳簿は7年間は保存しておきましょう。
青色申告をしていれば、事業で生じた純損失の金額を翌年から3年間にわたって、各年分の所得から順次控除することができます。